自身が営みたい旅行業の確認
2014年10月19日【カテゴリ:旅行業登録】
「アジアを中心とした海外旅行と
寺院めぐりを中心とした国内旅行、
この二つの旅行業をやりたい。
第何種になる!?」
旅行業を営むに当たり、
ご自身が登録する「種」を
きちんと把握することは、
一番大切なことだと思います。
さきの疑問ですが、これだけでは回答は出来ません。
何故ならば、旅行業法の規定により旅行の形態は大きく3つに分けられているからです。
海外旅行・国内旅行と、次の3つを組み合わせて、
自身が第何種の旅行業登録になるのかを判断しています。
①「募集型企画旅行」
いわゆるパッケージツアー。旅行会社が予め計画を作成し、旅行者を募集して行う旅行。
募集型企画旅行を企画した旅行会社には、旅行中の事故などに対して補償金がでる「特別補償」と、旅行がパンフレットどおりに催行されないときに変更補償金が出る「旅程保証」が義務付けられます。
②「受注型企画旅行」
いわゆるオーダーメイドツアー。旅行者の依頼に基づいて、旅行会社が計画を作成して実施する旅行をいいます。
そのため、[旅行代金]と[企画料金]をあわせて総額表示する場合がほとんどですが、分けて表示する場合もあります。
また、募集型企画旅行と同様に、特別補償、旅程保証の対象となります。
③「手配旅行」
旅行者をしたい消費者の要望により、飛行機や宿泊施設などを消費者に代わって手配することです。
そのため、旅行業者は消費者の委任を受けて代理で取り次ぎ行為を行うだけになります。
また、旅行中に起きた事故・旅程の変更等も、個人の旅行なので旅行会社の責任はありません。
これら3つに、先ほどの「海外旅行」と「国内旅行」を組み合わせて、第何種の旅行業登録になるのかを判断。
たとえば、「海外旅行」×「国内旅行」×「募集型企画」をメインでやりたい!という場合は、
『第1種旅行業』登録が必要となります。
登録する種によって、初期費用が大きく変わってきます。
そのため、これから旅行業を始める方、また更新を機に種を変える方は、
「どのような旅行業をやりたいか」を考え詰めた後、
すぐに「それは何種なのか?」を把握すべきだと思います。