旅行業の種別について
2016年5月3日【カテゴリ:旅行業登録】
旅行業登録は、その業務範囲の別により第一種旅行業,第二種旅行業,第三種旅行業,地域限定旅行業及び旅行業者代理業の4種類に分かれています。
第一種旅行業
第1種旅行業 第1種旅行業とは、国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業登録です。
登録先は国土交通省です。
第二種旅行業
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
登録先は都道府県庁です。
第三種旅行業
海外の募集型企画旅行を自らが実施することはできません。
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
また、実施するエリアを限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)して、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となります。
登録先は都道府県庁です。
地域限定旅行業
第三種旅行業同様に、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。
また、受注型企画旅行及び手配旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能です。
登録先は都道府県庁です。
旅行業者代理業
旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものをいいます。
業務範囲は所属旅行業者と締結した契約の範囲内となります。
法的には代理する旅行業者(所属旅行業者という)の1営業所と見なされるので、2つ以上の旅行業者を代理することはできません。
また企画旅行を自ら実施することもできません。
登録先は都道府県庁です。