旅行業登録に必要な「人」
2014年10月14日【カテゴリ:旅行業登録】

旅行業をやりたい!
この熱意が一番大切だと個人的には思いますが、「登録」をする上で何よりも必要なのが「人」です。
旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに1人以上の「人=旅行業務取扱管理者」を選任しなければなりません。
旅行業務取扱管理者には、国内と海外の両方の旅行業務を取り扱える「総合旅行業務取扱管理者」と、
国内の旅行業務のみ取り扱える「国内旅行業務取扱管理者」の2種類があります。
うちは海外旅行をやりたい!という方は「総合旅行業務取扱管理者」が必要です。
いや、うちは国内旅行をやるんだ!という方は「国内旅行業務取扱管理者」で構いません。
また、「一般旅行業務取扱主任者でも海外旅行いける?」というご質問を受けることがあるます。
答えは「大丈夫」です。
平成17年4月に旅行業法が改正され、その際に資格名称が「一般旅行業務取扱主任者」から「総合旅行業務取扱管理者」に変更されました。
一般旅行業務取扱主任者試験合格者は総合旅行業務取扱管理者試験合格者とみなすという規定があるので、総合旅行業務取扱管理者試験を受験しなおす必要もありません。
1営業所につき1人以上の旅行業取扱管理者を選任する必要があり、
さらに「旅行業に関わる 従業員」が10人以上の営業所に置いては、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
会社の「全従業員」ではなく「旅行業に関わる 従業員」であるところがポイントです。





