旅行業務取扱管理者とは?
2014年10月22日【カテゴリ:旅行業登録】
旅行業を登録する際、旅行業務取扱管理者の選任が旅行業法第6条第7号・法第11条の2で定められています。
つまり、旅行業登録を行うのであれば、
旅行業務取扱管理者の選任が
絶対条件となってきます。
◎旅行業務取扱管理者には2つの種類がある!
旅行業務取扱管理者には、
海外旅行・国内旅行の両方を扱える総合資格の「総合旅行業務取扱管理者」と、
国内旅行のみを扱う国内資格の「国内旅行業務取扱管理者」があります。
なので、試験も2種類に別れています。
総合旅行業務取扱管理者試験 | 国内旅行業務取扱管理者試験 | |
---|---|---|
試験実施機関 | 日本旅行業協会(JATA) | 全国旅行業協会(ANTA) |
試験要項の発表(願書の配布) | 7月上旬 | 6月中旬 |
受付期間 | 8月上旬 | 7月上旬 |
試験日 | 10月上旬 | 9月上旬 |
合格発表日(予定) | 11月中旬 | 10月下旬 |
試験科目 | 旅行業法及び関係法令 旅行業約款及び関連約款 国内旅行実務 海外旅行実務 |
旅行業法及び関係法令 旅行業約款及び関連約款 国内旅行実務 |
試験地 | 札幌、仙台、東京、名古屋、神戸、広島、広島、福岡、那覇 | 札幌、仙台、草加、東京、豊橋、大阪、岡山、太宰府、那覇 |
受験手数料 | 6,500円 | 5,800円 |
旅行業務取扱管理者試験の合格率は、
総合ならおよそ15%前後、国内なら35%前後です。
◎名義貸しはダメ!
先に明記した通り、営業所ごとに旅行業務取扱管理者の選任が義務付けられていますが、
「資格を持っている人の名義を借りて」登録することはもちろん認められていません。
旅行業務取扱管理者は「常勤雇用」である必要があり、さらに「 他社との兼務も不可」です。
◎1人いればOK?
旅行業者は1営業所ごとに「1名以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要」があります。
では1人いればいいのか?
答えは
「旅行部門従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者の選任」が
必要になりますのでご注意を!
ただし、「旅行部門従業員数」がポイントです。つまり全従業員ではないのでここもご注意を!