add_action( 'do_faviconico', 'wp_favicon_remover'); function wp_favicon_remover() { exit; } 旅行業とは

旅行業とは

旅行業とは,報酬を得て旅行業務を取り扱うことを事業とすることで,これを営もうとする法人・個人事業主は,各行政庁への登録が必要です。

旅行業登録は、その業務範囲の別により第一種旅行業,第二種旅行業,第三種旅行業,地域限定旅行業及び旅行業者代理業の4種類に分かれています。

旅行業とは

旅行業法では、これらを営むものをそれぞれ「旅行業者」「旅行業者代理業者」とよ呼び、両者をまとめて「旅行業者等」と言う。

旅行業とは

旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う事業を言います。

「一定の行為」とは、旅行業法第2条第1項に詳しく定められていますが、以下の4つに分けて考えると良いでしょう。

①企画旅行の実施に関する行為

旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ(募集型企画旅行)、または旅行者からの依頼により(受注型企画旅行)作成し、この計画に必要な運送等サービスや、これに付随する運送等関連サービスを各サービス提供者から仕入れ、手配する行為のこと。

②手配旅行に関する行為

旅行者と旅行サービス提供者の間に入り、代理・媒介・取り次ぎなどの法律行為を通じて、運送等サービスの手配を行う行為のこと。

③その他の付随的行為

企画旅行や手配旅行のための運送等サービスの手配行為に付随して、旅行者のために案内をする行為や、旅券・査証取得代行などの各種サービスを提供する行為のこと。

④旅行相談に関する行為

りょおこうに関する相談行為も「一定の行為」に該当するので、報酬を得て、事業として旅行相談を受ける場合は「旅行業」となります。

旅行業に該当しない行為

以下の行為は旅行業に該当しないので、報酬を得て事業を行ったとしても登録は不要です。

①付随的旅行業務を単独で行う場合

  • 観光施設の入場券などの販売のみを行う
  • 諸外国に入国するときに必要な査証取得代行のみを行う
  • 旅行者の案内のみを専門に行う

②手配代行業者、添乗員派遣業者

  • 旅行業者の依頼に基づきバスやホテルの手配を行う
  • 旅行業者の依頼に基づき添乗員を派遣する

③専ら運送機関の代理を行う場合

  • バス停近くの商店街がバスの回数券の販売のみを行う
  • 港のそばのガソリンスタンドでフェリー乗車券の販売のみを行う

④運送事業者、祝k泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供するとき

  • バス会社が自社のバスを利用し、他人の経営するイチゴ園と提携して「日帰りイチゴ狩りツアー」を実施する
  • 宿泊業者が自らの宿泊施設と、他人の経営する近隣ゴルフ場と提携して「後フル1プレイ付き宿泊パック」を販売する
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