旅行業登録に必要な「お金」~第1種旅行業~
2014年10月16日【カテゴリ:旅行業登録】
海外・国内の企画旅行の企画・実施、
海外旅行・国内旅行の手配及び
他社の募集型企画旅行の代売を行える
「第1種旅行業」。
JTBさん、HISさんなど大手の旅行業会社、ほぼすべてこの第1種旅行業の登録をしています。
旅行業登録の中で、取り扱える業務が一番多い第1種旅行業。
登録までにいったいいくら必要なのでしょうか?
まず確認すべきなのは「財産的基準」です。
旅行業法には、「申請者が、必要と定められた財産的基礎を持っていない場合は、登録受けられないよ」という内容が記載されています。
「オラ旅行業やるだ」と一念発起、これは素晴らしい!
「でもお金がない!」これだと健全な経営が出来ず、結果、お客さんのお金を持ってとんずら、、、なんてことを防ぐ意味でも、最初にお金をきちんと持っていないと旅行業は出来ません。
そしてこの第1種旅行業が必要な財産的基礎は3000万円以上。
※財産的基礎の計算式は
「資産の総額-負債の総額-(不良債権+繰延資産+営業権)-A営業保証金またはB弁済業務保証金分担金の額」=基準資産額となります。
次に必要なのが「A営業保証金」もしくは「B弁済業務保証金分担金」です。
旅行しようと思ってチケットを申し込んだ。
でもそこが倒産してしまった。。。私のチケット代は??
という場合に旅行者の保護を図るため、旅行業者には一定の金額を営業保証金として供託することが義務付けられています。
その金額は「A営業保証金=7000万円」。
もしくは「B弁済業務保証金分担金」にするケースもあります。
弁済業務保証金とは、営業保証金の5分の1相当の金額を旅行業協会が社員からまとめて供託することで、より少ない負担で同等の保証を行うことが出来る制度です。
弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者を「保証社員」と呼びます。保証社員が旅行者に損害を与え、債務を履行できなくなった場合に旅行業協会が弁済業務保証金から支払って保証します。
その金額は「B弁済業務保証金分担金=1400万以上」。
この場合、旅行業協会に入会する必要があるので、さらに入会金に年会費等が掛かります。
ということで、第1種旅行業の登録をするには、
☆財産的基礎は3000万円以上
☆営業保証金7000万円 もしくは 弁済業務保証金分担金1400万円以上 を納付
☆(旅行業協会に入会する場合)およそ130~180万円前後※入会する旅行業協会によって異なります。
以上が最低限必要となってきます。