add_action( 'do_faviconico', 'wp_favicon_remover'); function wp_favicon_remover() { exit; } 旅行業登録に必要な「お金」~第2種旅行業~

旅行業登録に必要な「お金」~第2種旅行業~

国内の募集型企画旅行の企画・実施、

海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、

海外旅行・国内旅行の手配及び

他社の募集型企画旅行の代売が行える

「第2種旅行業」。

 

海外の募集型企画旅行の企画(いわゆるパッケージツアーです)・実施以外はすべて行うことが出来ます。

日本国内の旅行をメインに取り扱っている

旅行業者様に多い業種ですね。

 

さて、この第2種旅行業。

登録までにいったいいくら必要なのでしょうか?

 

第1種と同じく、まず確認すべきなのは「財産的基準」です。

旅行業をやるうえで、きちんとお金持ってますかね?というチェックですね。

 

 

 

第2種旅行業が必要な財産的基礎は700万円以上。

第1種旅行業は3000万円以上なので、だいぶ割安感がありますね。

※財産的基礎の計算式は

「資産の総額-負債の総額-(不良債権+繰延資産+営業権)-A営業保証金またはB弁済業務保証金分担金の額」=基準資産額となります。

 

次に必要なのが「A営業保証金」もしくは「B弁済業務保証金分担金」です。

旅行しようと思ってホテルの確保を申し込んだ。

でもそこがとんずらしてしまった。。。私のホテル料金は??

という場合に旅行者の保護を図るため、旅行業者には一定の金額を営業保証金として供託することが義務付けられています。

 

その金額は「A営業保証金=1100万円」。

 

もしくは「B弁済業務保証金分担金」にするケースもあります。

弁済業務保証金とは、営業保証金の5分の1相当の金額を旅行業協会が社員からまとめて供託することで、より少ない負担で同等の保証を行うことが出来る制度です。

弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者を「保証社員」と呼びます。保証社員が旅行者に損害を与え、債務を履行できなくなった場合に旅行業協会が弁済業務保証金から支払って保証します。

 

その金額は「B弁済業務保証金分担金=220万以上」。

この場合、旅行業協会に入会する必要があるので、さらに入会金に年会費等が掛かります。

 

 

ということで、第2種旅行業の登録をするには、

☆財産的基礎は700万円以上

☆営業保証金1100万円 もしくは 弁済業務保証金分担金220万円以上 を納付

☆(旅行業協会に入会する場合)およそ75~120円前後 ※入会する旅行業協会によって異なります。

以上が最低限必要となってきます。

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