新型コロナの影響により更新が不安だというお客様へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの旅行会社は業績が悪化し、非常に厳しい経営環境に直面しています。このような現状を受けて観光庁は、2021年3月までの旅行業登録更新に関して、旅行業法の適用を柔軟化する旨を通達しました。

【ポイント1】添付書類に不備があった場合も受理
例えば、更新時に必要な「旅行業務取扱管理者定期研修終了証」について、「コロナの影響により受けられない」とか「そもそも研修が開催されない」などの理由から別の書類でもOKになりました。
【ポイント2】基準資産額を下回っていても、前年の決算書を元に計算しても良い
これが一番のポイントです。今年2月以降の決算書類において基準資産額を下回っており、かつ、今般の感染拡大の影響がその原因と認められる場合は、「当該事業年度の前の決算書類」をもとに基準資産額を算定することがOKになりました。そのため、今年更新を迎える事業者様でも、前年の決算書で基準資産額を算定することが出来る可能性がありますので、「基準資産額を満たさないから旅行業廃止だ……」と決めつけないように注意が必要です。

コロナ対策の無料相談実施中

当社では、コロナの影響により更新に不安を抱えているお客様に対して、以下のご相談をすべて無料で対応させていただいております。

お客様の決算内容が基準資産額をクリアしているかの重点的チェック/スムーズな更新が可能かトータルチェック/廃止を回避するためのご提案〈2種から3種への登録種別変更や旅行サービス手配業への変更ご提案など〉

コロナ対策でご不明なことがある場合は、お気軽にご相談いただければと思います。

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